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財務会計/法定準備金 の変更点

Top/財務会計/法定準備金

法定準備金とは、会社法によって企業が積み立てることを義務づけられている[[準備金>財務会計/準備金]]を指し、[[資本準備金>財務会計/資本準備金]]と[[利益準備金>財務会計/利益準備金]]がある。

[[資本準備金>財務会計/資本準備金]]と[[利益準備金>財務会計/利益準備金]]を合わせて[[資本>財務会計/資本]]の額の1/4に達するまで積み立てすることが義務付けられており、それを超過した分は、株主総会の決議により配当や欠損填補に使用することが認められている。

旧商法においては、法定準備金を[[資本準備金>財務会計/資本準備金]]と[[利益準備金>財務会計/利益準備金]]とに区別し各々に異なるルールを設けていたが、会社法においては取崩の順序規定の廃止や[[利益準備金>財務会計/利益準備金]]の積立基準の変更などにより、これらを区別して規制することが廃止されたとのこと。

平成14年度の商法改正まで法定準備金の使途は限られていたが、資本の1/4分を超えれば株主総会の決議によって法定準備金を[[剰余金>財務会計/剰余金]]にすることができるようになった。

これは、[[資本準備金>財務会計/資本準備金]]は[[資本剰余金>財務会計/資本剰余金]]に、[[利益準備金>財務会計/利益準備金]]は[[利益剰余金>財務会計/利益剰余金]]にすることができるようになったため、[[剰余金>財務会計/剰余金]]となることで会社はこれを自由に使用できるようになった。

なお、法定準備金は積み立てが義務付けられていることに対して、強制でなく任意に積み立てる[[準備金>財務会計/準備金]]のことを[[任意準備金(任意積立金)>財務会計/任意準備金]]という。

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