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財務会計/土地再評価差額金 の変更点

Top/財務会計/土地再評価差額金

土地再評価差額金とは、土地の再評価に関する法律第7条に規定する再評価差額金をいい、
大会社等の一定の会社が、事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定することにより計上される。

* 概要 [#i768f710]
金融の円滑に資すること等を目的として制定された「土地の再評価に関する法律」(土地再評価法)に基づくもの。

再評価差額から再評価に係る[[繰延税金負債>財務会計/繰延税金負債]]の金額を控除した金額または再評価差額に再評価に係る[[繰延税金資産>財務会計/繰延税金資産]]の金額を加えた金額を、再評価差額金として、[[貸借対照表>財務諸表/貸借対照表]]の[[資本の部>財務会計/資本]]([[純資産の部>財務会計/純資産]])に計上しなければならない。
再評価差額から再評価に係る[[繰延税金負債>財務会計/繰延税金負債]]の金額を控除した金額または再評価差額に再評価に係る[[繰延税金資産>財務会計/繰延税金資産]]の金額を加えた金額を、再評価差額金として、[[貸借対照表>財務会計/貸借対照表]]の[[資本の部>財務会計/資本]]([[純資産の部>財務会計/純資産]])に計上しなければならない。

なお、再評価差額金は、当該土地の売却等による処分の場合および[[減損>財務会計/減損]]が生じた場合の他は取り崩すことができない。


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