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財務会計/利益準備金 の変更点

Top/財務会計/利益準備金

利益準備金とは、[[利益剰余金>財務会計/利益剰余金]]のうち、会社が得た利益の中で会社法の債権者保護の目的に従って、社内で[[留保>財務会計/内部留保]]すべきものとして規定されているものをいう。

企業は利益を中心とする[[剰余金>財務会計/剰余金]]の一部を配当金として株主に還元するが、財務基盤の強化に充当するため、配当金額の10分の1を積立してなければならない。
[[資本準備金>財務会計/資本準備金]]と合わせた[[法定準備金>財務会計/法定準備金]]が、[[資本金>財務会計/資本金]]の1/4が限度額となる。
[[資本準備金>財務会計/資本準備金]]と合わせた[[法定準備金>財務会計/法定準備金]]が、[[資本金>財務会計/資本金]]の1/4に達するまでが限度額となる。

[[資本>財務会計/資本]]の額に相当する[[資産>財務会計/資産]]を保持しないと、配当を出すことはできないが、[[資産>財務会計/資産]]が[[資本>財務会計/資本]]を下回った場合にも[[法定準備金>財務会計/法定準備金]]を取り崩せば補填することが可能であり、配当を出すこともできる。

[[資本準備金>財務会計/資本準備金]]の取崩には、株主総会の普通決議が必要であるため、債権者保護の意味合いが強く、これが会社法が言うところの目的となる。

SAPをはじめとしたシステムへの入力においては単なる[[会計伝票>財務会計/会計伝票]]に過ぎないが、現実の会計、その背景などは会計コンサルを名乗るならば身につけていきたいもの。

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