財務会計/繰延資産 のバックアップ(No.1)
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- 1 (2014-06-26 (木) 11:05:12)
- 2 (2016-04-17 (日) 13:56:51)
資産の種類の一つで、誤解を恐れずに言えば固定資産のような性質を持つ。
概要 †
もう少し言えば、対価の支払完了または支払義務の確定があり、その対価は受けたが将来にわたってその効果が発現する費用であり、支払完了時点や支払義務の確定時点で全て費用計上すると期間帰属が正しくならないため、次期以降にわたって繰延べる・・・という内容。英語ではdeferred assetsと表記する。
新会社法での繰延資産 †
旧商法については終わった話なので、2005年Startの新会社法で語れば、以前は8種類に限定されていたが「会計慣行に委ねる」というよくわからない定義となっている。
とは言っても何らかのガイドラインは必要なわけで、会計なんとか委員会*1が株式交付費・新株予約権発行費を含む社債発行費等・創立費・開業費・開発費の5つを当面の繰延資産であるとした。 ちなみに旧商法の研究費・社債発行差金・建設利息は廃止され、新株発行費は株式交付費に該当する。
償却期間は株式交付費と社債発行費を除き5年で、前者は3年、後者は償還期限内。
税法の支払 †
いつもどおり商法や新会社法と税法は解釈が違って、「資産の取得価額や前払費用を除いた中で、会社が支出する費用の効果が1年以上におよぶもの」を指す。
税法には税法独自の繰延資産があり、公共的施設等の負担金・資産を貸借するための権利金等・役務提供の権利金等・広告宣伝用資産の贈与費用・自己が便益を受けるための費用が該当する。
利息における貸金法と利息制限法みたいなもんだろうが、管理する目的が違うとはいえダブルスタンダードは本当に不愉快である。
雑メモ †
- 前払費用との違い こちらも繰延べられた資産の一種であるが、こちらは支出に対応する用益の提供を未だ受けていないのに対して、繰延資産は既に用益の提供を受けている点で異なる。
- B/Sへの記載 前述の通り次期以後の期間に配分して処理するため、経過的にB/Sの資産の部に記載するが、貨幣性資産ではなく費用性資産であり換金価値を持たないため、B/S上は流動資産や固定資産とは区分して記載する。
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