財務会計/法定準備金 のバックアップ(No.1)
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- 1 (2016-05-02 (月) 13:44:50)
法定準備金とは、会社法によって企業が積み立てることを義務づけられている準備金を指し、資本準備金と利益準備金がある。
資本準備金と利益準備金を合わせて資本の額の1/4に達するまで積み立てすることが義務付けられており、それを超過した分は、株主総会の決議により配当や欠損填補に使用することが認められている。
旧商法においては、法定準備金を資本準備金と利益準備金とに区別し各々に異なるルールを設けていたが、会社法においては取崩の順序規定の廃止や利益準備金の積立基準の変更などにより、これらを区別して規制することが廃止されたとのこと。
なお、法定準備金は積み立てが義務付けられていることに対して、強制でなく任意に積み立てる準備金のことを任意準備金(任意積立金)という。
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