財務会計/資本金
事業の出資者が会社に払い込んだ金額で、言うなれば事業の「元手」のこと。
概要 †
もう少し固い表現をすると、営利事業活動のために用意された金銭、一般的には会社を営業するために株主が出資した金額を指す。
個人事業主、相互会社を除く株式会社などの会社組織および独立行政法人や国立大学法人などの法人格が持ち、非営利組織においても、「資本金」という言葉を用いてないだけで、同様の性質を持つ制度がある。
当然ながら、この金額をもってその会社の価値とされるわけではなく、例えば資本金1000万の会社があるからといって、1000万出せば買えるわけではない。
資本金の額による会社規模の分類 †
この金額の多寡で、商法における会社の規模が格付けされる。
- 大会社 資本金が5億円以上または負債が200億円以上の会社
- みなし大会社 資本金が1億円以上で、大会社の規制を受ける旨を定款で定めている会社
- 中会社 資本金が5億円未満かつ負債が200億円未満の会社
- 小会社 資本金が1億円未満かつ負債が200億円未満の会社
ちなみに、これは法律上の分類であって、現実には資本金の額が即ちその会社の戦闘力であるということではない。 年商100億を超えていても資本金の額は4.9億なので中小企業、という会社もある。
ただし何らかの基準値として対外的な意味を持つことには変わりなく、例えば務の管轄は基本的に税務署だが、資本金の額が1億を超える会社は国税の管轄になるといわれている。
最低資本金 †
会社法が改正される前までは、株式会社の最低でも資本金が一千万円なければ開業できないというルールがあった。
何らかの事業を行うためにはある程度の財産が必要となることは明白であり、その額に目安を設けなければ泡沫会社の乱立を招いてしまい、債権者や出資者が保護できす損失を生んでしまい得る。
元々はそれを防ぐために導入された制度らしく、一定額以上の責任財産を会社に保有させるという意味合いがあるとのこと。
現在そのルールはないが、個人レベルに近い会社でもない限り、結局は一千万くらいあった方がよいのではないか?という所見。
増資と減資 †
資本金は会社を作ったら永久に変わらないのではなく、増やすこと=増資と、減らすこと=減資ができる。
資本金の額を大きくする(増資)ことは、会社を成長させ配当金の増加が見込めることから、株主総会の普通決議でok。
ただ、資本金を減少する(減資)ことは、より株主へ影響が大きいため厳格な手続きが要求され、株主総会の特別決議と会社債権者保護手続きが必要となる。
参考URL †
Wikipedia 資本金、資本剰余金、資本準備金の違いを公認会計士が徹底解説します
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