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財務会計/消費税

Last-modified: 2014-06-26 (木) 11:05:00
Top/財務会計/消費税

その名の通り「消費」に掛かる税のことで、法で規定されている「課税がそぐわない」もの以外について課税される。 欧州圏をはじめとした世界各地でVAT(Value Added Tax、ブイエーティ、バット)、シンガポールではGST(Goods and Services Tax、ジーエスティ)と呼ばれる。



前提

SAPを入れるような企業は諸外国でも似たようなのとは思うが、ややこしくなるため、まずは日本の話をする。

納付義務を負うのは売上1000万以上の事業を営む個人または法人、かつ売上5000万未満は見做し税率を適用できる簡易課税制度を選択できるが、SAPを入れるような法人でこの程度をクリアしていないことは有り得ないため、納付義務があり、且つ本則課税の業者という前提のもと一般消費税について書く。

本則課税

そもそも消費税とは、基本的には誰もが支払うものだが、受け取る*1のは事業者のみである。 この「払った金額」と「預かった金額」の差分を納める方法を本則課税という。

下記の簡易課税は小規模事業者のみに許可された簡易な方法であるため、SAPを導入するような企業においては、原則こちら。

簡易課税(おまけ)

課税売上で顧客から預かった消費税額をベースに、業種ごとに規定された見做し仕入率を預かり額に乗じた金額を納税額とする方法。 売上5000万未満の事業であること、事前に届出を出すことが選択できる条件となる。

システム屋で例えるなら、課税売上1000万であれば預かり消費税は50万。経費がコミコミ315万だとしたら支払消費税額は15万なので、本則課税であれば差分の35万円を納めることとなる。 しかし、簡易課税であれば、第五種事業という分類に規定された見做し仕入率は50%を適用すると50万 - (50万 * 50%) = 25万となり、この例において*2はオトク。

課税対象取引

基本的には、取引ごとに消費税のかかり方が異なる。 諸外国でも似たようなもんだが、とりあえず日本の話をする。

不課税取引

そもそも消費税が課税されない取引のことで、給料・香典・税金・保険金など。

非課税取引

課税される取引に含まれるが、性質上そぐわないとかで課税されない取引。土地や有価証券の譲渡・利子など。

免税取引

課税される取引に含まれるが、その税率がゼロという取引。輸出売上・輸出類似取引。

課税取引

上記の、不課税取引・非課税取引・免税取引以外のすべての取引が課税取引となる。

SAPでの消費税

日本においては国内の5%や免税の0%程度の話であるため、「差分を払う」というだけの表現で足りるが、欧州圏などは種類が多岐にわたる。 それら一つ一つについて課税基準額と税額を管理する必要があるため、販売管理購買管理においては条件テクニックを使用して取引の内容を元に税コードを決定する仕組みを用意したり、財務会計においては税関連の場合は明細に逐一入力する必要がある。

これらについて企業活動の結果を全て記録し、税レポートを使用してレポーティングし、未払税転記にて納税額を会計転記する。 注意点として、税レポートからも転記する機能はあるが、外貨額と国内通貨額双方を指定する場合は未払税転記でなければならない。

消費税tips

内税、外税

取引金額に消費税が含まれている形式を内税、含まれていない形式を外税と呼ぶ。 日本ではいつからか、内税金額での表示または内税金額を添えた金額での表示が義務付けられた。

税込式経理、税抜式経理

税込式経理とは売上や仕入に消費税額を含めて計上する方式で、税抜式経理とは売上や仕入に消費税額を含めず計上する方式。 SAPでは税抜式経理が勿論マジョリティだが、「SAPでは税管理をしない」という海外法人の導入をしたことがあり、その場合は前者の税込式経理になるのだろう。

参考URL

Wikipedia



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*1 厳密に言えば預かる
*2 まぁシステム屋の経費率なんて知れてるので、殆どの場合において