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財務会計/増資

Last-modified: 2016-05-02 (月) 15:33:00

増資とは、その名の通り資本金を増やすこと。 減資の対義語。

概要

資金調達の方法はいくつかあるが、身近といえる融資を受けること=対外債務と違い、利息が発生しない、返済の必要がない、用途を限定されることもなく用途を柔軟に決められる等のメリットがある。

目的

このような、本来的なというか経営のためにポジティブな増資と、新たに株式を発行することで既存株の希薄化を狙う買収防止目的がある。

種類

増資には、有償増資と無償増資がある。

有償増資とは、金銭の払込または現物出資によって資本金を増す増資をいい、無償増資とは金銭の払込等なしで資本金を増すことをいう。

新株の発行などの有償増資は会社の財産が増加するが、無償増資においては帳簿上で資本金を増やす処理に過ぎず、現金等が払い込まれることはないため会社の財産は増加しない。

では、何故そんなことをするのかというと、DES(デットエクイティスワップ)のように債務資本金に変換させることで負債の比率を下げ資本の額を増やすなんてこともあるってこと。

方法

方法には、一般の投資家に対して株主を広く募る公募増資、業務提携などを目的として特定の企業や金融機関に出資してもらう第三者割当増資、既存の株主に対する株主割当増資がある。

増資は通常、資金調達を目的として行われる場合が多いため、殆どの場合は有償増資となり、有償増資の形態としては株主割当増資または第三者割当増資となる。

株主割当による増資の場合は既存の株主に新株が平等に割り当てられるため、株主の構成や比率は増資前後で変わらないが、第三者割当による場合は新株が特定の者だけに割当されるため、増資前後で株主の構成や比率が変わることになる。

そのため、会社が特定の者に新株式を発行することで、株式を取得する側の企業にとっては持株割合が上がることとなるため、支配権の獲得や提携関係の強化が可能となる。

敵対的買収への対策として、敵対的買収者の持ちが部比率を下げることが可能ってこと。

手続き

会社法によると、新株発行に関する募集事項の決定は、原則として株主総会の特別決議が必要とされることとなっている。

ただし、募集事項の決定を株主総会決議により、取締役会に委任することもできるし、公開会社については募集事項の決定は取締役会の決議事項とされ、また、公開会社でない場合でも、定款の定めによって取締役会の決議事項とすることもできる。

しかし、時価よりも低いなど有利な発行価額での第三者割当増資を行う場合は、株主総会の特別決議が必要となる。

これは、特定の者だけに有利な発行価額で新株発行が行われれば、言い換えれば新株を取得する側は既存の株主よりも少ない資金で支配力を得ることができるわけで、既存の株主にとっては不利益であるという観点から、そういったケースの新株発行については厳密な手続きが必要とされるため。



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