財務会計/土地再評価差額金
Last-modified: 2016-04-12 (火) 12:50:00
土地再評価差額金とは、土地の再評価に関する法律第7条に規定する再評価差額金をいい、 大会社等の一定の会社が、事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定することにより計上される。
概要 †
金融の円滑に資すること等を目的として制定された「土地の再評価に関する法律」(土地再評価法)に基づくもの。
再評価差額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額または再評価差額に再評価に係る繰延税金資産の金額を加えた金額を、再評価差額金として、貸借対照表の資本の部(純資産の部)に計上しなければならない。
なお、再評価差額金は、当該土地の売却等による処分の場合および減損が生じた場合の他は取り崩すことができない。
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