財務会計/修繕引当金
Last-modified: 2014-06-26 (木) 11:04:00
引当金のひとつで、会社が保有する有形固定資産に対する一年以内に行う修繕に備えるための引当金をいう。
当勘定に繰り入れる際の費用は税法上の損金算入を認められておらず、財務会計上のみの費用となる。
なお、一年基準を超える数年に一度レベルの大修繕に対しては、特別修繕引当金での取り扱いとなっていたが、現在は廃止されている。
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